日本からの一時出国。また日本に入国する時のため~忘れずに ...
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例えば、「永住者ビザ(在留期間の制限なし)」を保有している外国人が、再入国許可を忘れて出国した場合、永住者ビザは消滅してしまいます。
改めて日本に入国可能な他の ...
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1)再入国許可とは?
什麽是再入國許可?
再入国許可とは、外国人が一時的に日本から出国し、再び日本に戻る場合に、日本から出国する前に、再入国をあらかじめ許可する制度です。
日本を出国する前に再入国許可を受けた外国人は、日本に戻った際の再入国時の上陸申請に当たり、ビザが免除されます。
また、日本入国後は最初の出国時に保有していた在留資格及び在留期間が継続しているものと扱われます。
再入國許可是指外國人臨時離開日本,出境後再次返回日本的情況,出境前需要事先辦理再入國許可的制度。
出境前,已經辦理了再入國許可的外國人,在返回日本辦理再次入境的登陸申請時、可以免簽。
同時,入境後可以繼續保留當初出國時的在留資格及在留時間。
2)注意。
再入国許可を忘れると在留資格が消滅します
注意。
如果忘記申請再入國許可,在留資格將被抹消。
もし、外国人が再入国許可を受けずに出国した場合、在留資格及び在留期間が消滅します。
つまり、再び日本に入国しようとする場合、新たに日本に入国する場合と同様に、新たまビザを取得した上で日本に渡航し、入国管理局で上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければ入国することはできません。
例えば、「永住者ビザ(在留期間の制限なし)」を保有している外国人が、再入国許可を忘れて出国した場合、永住者ビザは消滅してしまいます。
改めて日本に入国可能な他のビザを取得しても、収益活動の制限や在留期間の制限が着いてしまうことになるので大変な損失です。
このように、忘れずに再入国許可を取得することが大切なのです。
如果外國人沒有申請再入國許可而直接出境時、在留資格和在留時間將被抹消。
也就是說如果沒有申請再入國許可回到日本需要再次入境時,和第一次來日本一樣需要重新申請簽證,取得簽證後才可以渡航日本,接受入國管理局的入境審查後,取得了入境許可才能夠進入日本。
例如持有「永住者簽證(沒有在留時間的限制)」的外國人,如果忘記申請再入國許可直接出境時,您的永住者簽證就會被抹消。
即使重新取得可以入境日本的其他簽證,您的帶有收益的活動,和在留時間也會被限制。
這樣会給您帶來非常大的損失的。
如上述案例所述,千萬不要忘記申請取得再入國許可,這是非常重要的。
3)再入国許可は2種類
再入國許可有二種
再入国許可は、1回限り有効のもの、有効期間内であれば何回も使用できるもの、以上の2種類があります。
これらの有効期間は、再入国許可を申請する外国人が保有する在留資格の期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
なお、外国人が保有する在留資格の期間の範囲内で、1年間の延長が認められる場合があります。
再入國許可分1次性有效的許可,和在簽證有効期內可以多次使用的許可這兩種。
這些有効期是根據申請再入國許可的外國人所持有的在留資格的有效期限範圍、最長5年(特別永住者爲6年)來決定的。
同時,如果是在外國人所持有的在留資格的有效期限範圍以內、延長1年這種情況也是允許的。
4)1年以内に再入国する場合の例外
1年以內的再次入境情況的特例
在留カードを所持している外国人が、出国後1年(特別永住者は2年。
在留期限が残り1年以内の場合はその在留期限)以内に再入国し、日本での活動を継続する見込みのある場合は、例外的に、出国時に「みなし再入国許可による出国」を希望する旨を申告(英語: IndicateonesintentionofdeparturebytheSpecialRe-entryPermitSystem.)すると、再入国許可を受けて出国したものと扱われます。
出国時にこの申告を忘れたり、1年(特別永住者は2年。
在留期限が残り1年以内の場合は在留期限)以内に再入国しなければ在留資格が消滅するので注意が必要です。
東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室を有する私たちリーガルサービスでは、2種類の「再入国許可」のご相談・取得手続きを積極的に対応しております。
再入国許可の取得のご依頼は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。
持有在留卡的外國人,出國後1年(特別永住者爲2年。
在留期限僅剩1年以內的情況時指剩余的在留期限)內再次入境、如果有希望和意願繼續在日本的活動時、作爲特例,在出國時如果您有意向,可以按照「視同再入國許可的出國」進行申告。
(英文:IndicateonesintentionofdeparturebytheSpecialRe-entryPermitSystem.意圖利用特殊再入國許可系統的離境)這樣您出國可以被視爲已申請了再入國許可。
出國時如果您忘記提出這個申告、您需要注意如果一年以內(特別永住者爲2年。
在留期限僅剩1年以內的情況時指剩余的在留期限)您沒有再次入境,您的在留資格將會被抹消。
我們分別在東京,新宿,橫濱,湘南(藤澤)設有四個法務服務咨詢辦事處,可以積極的爲您提供上述兩種「再入國許可」的服務。
如果您需要申請「再入國許可」,請隨時和「幸福日本簽證」的法務服務部門聯系。
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