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離開日本1年以上,如預期再次赴日, 為確保您的在留資格繼續有效, 您需要申請獲得再入境許可(日文稱:再入國許可)。

該申請可以分為一次性再入國許可, 和多次性往返之再入國 ... 東京・横浜・湘南!日本のビザ相談は専門の行政書士リーガルサービス 東京・橫濱・湘南!日本之在留簽證諮詢敬請洽詢專業之行政書士法律服務事務所 日本のビザ申請・永住申請・国籍取得・資産相談はメール相談。

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再入国許可/再入國許可 1年以上、日本を離れる方で、再入国の予定がある場合、在留資格を失効させないためには、再入国許可を取得する必要があります。

1回のみ再入国可能な許可と、何回も再入国可能な許可があります。

なお、日本を離れる期間が1年以内の場合、出国時に入国審査官に再入国用EDカードを申請すれば再入国許可手続きは不要です。

しあわせ日本ビザの行政書士は再入国許可のメール相談も対応します。

※国籍によっては個人申込はできず、現地旅行会社経由、あるいは現地のビザ申請代理店通じての取扱いとなります。

離開日本1年以上,如預期再次赴日,為確保您的在留資格繼續有效,您需要申請獲得再入境許可(日文稱:再入國許可)。

該申請可以分為一次性再入國許可,和多次性往返之再入國許可。

如果離開日本之時間在1年以内,出境時只要向入境審查官申請再入境用ED卡,就可以免於辦理再入國許可。

幸福日本簽證之行政書士可以用電子郵件为您提供再入國許可申請諮詢服務。

*按照不同國籍,部分地區的大使館不直接受理個人簽證申請,需要通過旅行社或簽證申辦專業代理商承辦。

無料相談からの流れ 免費諮詢之流程 メール相談→打ち合わせ(行政書士)→依頼書の取り交わし→入金確認→申請資料準備→再入国許可申請 電子郵件諮詢→面議(行政書士)→交換委托書合約→確認匯款→準備申請資料→辦理再入國許可申請 再入国許可のポイント 再入國許可得申請要素 原則として日本を離れる期間は1年~5年 許可された期間内に日本に戻らない場合は在留資格は失効 1回のみ再入国可能な許可と何回も再入国可能な許可を選択可能 原則上允許離開日本之期間為1年~5年 在允許離開日本的期間内如果没有即時回到日本,在留資格將失效 申請一次性再入國許可或多次往返之再入國許可由申請人自由選擇 短期ビザ/短期簽證 就労ビザ/勞務簽證 在留資格認定申請/在留資格認定申請 再入国許可/再入國許可 コラムしあわせ日本生活新闻记事 幸福的日本生活改正入管法の新しい在留資格出入国管理法改正について留学生の外国人が卒業・就職活動・就職をする前は~ビザ変更(在留資格変更届)を行いましょう。

外國留學生在結業•參加就職活動•就職之前~需要申請簽證的變更備案(在留資格變更屆)外国人が日本で就職・転職をした場合~就労資格証明書を取得しましょう外國人在日本就業•轉業時~需要取得就勞資格證明書日本に外国人を呼び寄せたい場合~あらかじめ在留資格認定証明書を取得しましょう邀請海外人士來日本時~先取得在留資格認定證明書 more…



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